■宅建主任者になるには
宅地建物取引主任者になるには、宅建資格試験に合格するだけではなく、
その後、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、
当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けなければなりません。
資格登録には実務経験が2年以上無ければなりません。
但し、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受ける事により
「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められます。
そのため、実務経験がない方の場合には、
試験合格後に登録実務講習を受講して資格登録を受ける方が多いようです。
ちなみに、合格者全員が宅地建物取引主任者として
登録を受けなければならないわけではありません。
自己啓発の一貫として受験された方は、資格試験の合格証を受け取るまでで、
その後の登録実務講習への参加はしていないようです。
その後、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、
当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けなければなりません。
資格登録には実務経験が2年以上無ければなりません。
但し、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受ける事により
「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められます。
そのため、実務経験がない方の場合には、
試験合格後に登録実務講習を受講して資格登録を受ける方が多いようです。
ちなみに、合格者全員が宅地建物取引主任者として
登録を受けなければならないわけではありません。
自己啓発の一貫として受験された方は、資格試験の合格証を受け取るまでで、
その後の登録実務講習への参加はしていないようです。
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